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マイナンバーカードの健康保険被保険者証利用(オンライン資格確認)の導入等について(三住健保第20018号)
マイナンバーカードの健康保険被保険者証利用(オンライン資格確認)の導入等について
〇オンライン資格確認の導入について
2019年5月の健康保険法改正により、2021年3月以降、被保険者が医療機関等で療養の給付を受ける際、マイナンバーカードによる資格確認を導入することが規定されました。
それに伴い、今後マイナンバーカードによる医療機関の受診が可能になります。
(従来どおり被保険者証による受診も引き続き可能です。)
〇マイナンバーの収集方法について
オンライン資格確認を利用するためにはマイナンバーの登録が前提となりますが、現時点で未登録の被保険者が一定水準存在し新制度での運営に支障をきたす可能性があること、マイナンバー収集の時間短縮の観点から、従来の事業主様経由でのマイナンバーの収集に代えて、今般はJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)を通じ住民基本台帳ネットワークから未登録の被保険者のマイナンバーを収集することとさせていただきます。
(通称番号法第14条2項)
今後のマイナンバーの収集方法については改めてご連絡させていただきます。
〇オンライン資格確認導入に伴う変更点
2019年10月の施行規則改正省令により、2021年4月以降、被保険者記号番号に枝番号を追加することになりました。
その結果、被保険者証の記号番号の後ろに2桁の枝番号が附番されることになります。
それにより従来の世帯単位から個人単位でのデータ管理が可能となります。
上記変更と併せて、現状、被保険者証に事業所名称を記載していますが、事業所名称の有無は保険証の使用に影響がないこと、紛失時のプライバシー保護、等受診に無関係なデータ項目を記載しない観点から、2021年4月以降発行します被保険者証への事業所名称の記載を行わないことといたしました。
なお、2021年4月以前に発行済の被保険者証は引き続きご使用できますので、様式変更に伴う被保険者証の一斉切替はいたしません。
以上