三井住友トラスト・グループ健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
※70歳以上で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」(標準報酬月額が28万円~79万円)の区分に該当する方も、高齢受給者証に加え、限度額適用認定証の提示が必要です。
提出先 在職中の方:所属されている会社(事業所)の窓口
      事業所健保窓口一覧
任意継続中の方:健康保険組合
限度額適用認定証の取り扱い 次の場合にはすみやかに健康保険組合までご返却ください。
  • 有効期限が切れた場合
  • 不要になった場合
  • 当健保の加入資格を喪失した場合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
入院、外来診療時に医療機関や調剤薬局から限度額適用認定証の提出を求められる場合がありますが、認定証を窓口で提出しなかった場合は、高額療養費はあとで健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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