退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
POINT
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します
引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者の期間
任意継続被保険者となった日から2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
任意継続被保険者の保険料
- 負担する保険料
任意継続被保険者になると、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。事業主による負担はありません。40歳以上65歳未満の人は介護保険料も同様に全額負担します。 - 保険料の決まり方
任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。
それに当健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。- 参考リンク
- 保険料の納付方法
月払方式、半年前納方式、1年前納方式があります。月払方式の場合は、当月分の保険料をその月の9日に自動振替します。遅れないように期日までに入金してください。
半年前納方式の場合は9月分(あるいは翌年3月分)まで、1年前納方式の場合は、翌年3月分までを一括納付します。保険料には所定の割引があります。
任意継続被保険者の資格を失うとき
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日)
- 就職し、そこで健康保険に加入したとき(被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)
- 後期高齢者医療制度の被保険者等に該当したとき(被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき(当健康保険組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日)
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続された皆様へのご案内
- 資格喪失の事項に該当したときは、健康保険任意継続被保険者の資格を喪失しますので、至急当健康保険組合まで申し出て、喪失日以降に有効期間内の各証〔被保険者証(2025年12月1日まで)、資格確認書等〕をご返却ください。
- 保険料の口座振替日は毎月9日です(休日の場合は翌営業日)。
*残高不足のために保険料が未納となった場合には、資格喪失事由に該当します。 - 毎年3月に翌年度の保険料・納付方法選択についての案内を送付します。保険料納付方法は毎年3月のみ変更できます(月払⇔半年前納、月払⇔1年前納、半年前納⇔1年前納)。
- 確定申告用に、納付いただきました任意継続保険料について、毎年1月に前年分の「保険料納付証明書」を送付します。
- 住所・氏名・口座等に変更があった場合や、被扶養者に異動があった場合は速やかに、直接健康保険組合までご連絡ください。
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
出産手当金
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク