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2022年1月1日施行の健康保険法の一部改正について(三住健保報第21015号)
三住健保報第21015号
2021年12月2日
三井住友トラスト・グループ健康保険組合
2022年1月1日施行の健康保険法の一部改正について
●傷病手当金制度の見直し
傷病手当金とは、私傷病による療養のための休業により給与の全部又は一部を受けない場合に、その期間の生活保障として支給される保険給付です。
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間が通算化されます。
(改正前)支給を始めた日から起算して1年6か月を超えない期間支給する
(改正後)支給を始めた日から通算して1年6か月間支給する
この変更は、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在し、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償を行うことが可能となるよう見直されるものです。
●任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者制度とは、健康保険に加入していた者が退職し、その被保険者資格を喪失した場合に、次のいずれの要件を満たせば退職後最長2年間、引き続き従前の健康保険制度に加入できるというものです。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
(改正前)
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当した日の翌日(第4号はその日)から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
(2)死亡したとき。
(3)保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
(4)被用者保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
(改正後)
資格喪失事由として次の事由が追加されます。
「任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。」
これにより、任意継続被保険者がいつでも被保険者資格を喪失することができるようになります。
この変更は被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から見直されるものです。
以上