三井住友トラスト・グループ健康保険組合

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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 診療機関より交付される「療養費(医療費)支給申請書」
  • 保険医の施術同意書
    (上記「療養費(医療費)支給申請書」の”同意記録”欄に記載がある場合は省略可)
  • 施術を受けた際の領収書
提出先 在職中の方:所属されている会社(事業所)の窓口
      事業所健保窓口一覧
任意継続中の方:健康保険組合
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。

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