三井住友トラスト・グループ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
被扶養者としたい家族が下記に該当する場合は、原則提出不要です。
  • 配偶者
  • 新生児
  • 被保険者資格取得と同時に学生および16歳未満の子供を扶養に入れる場合
〔記入例〕
  • (※)の届書中の健保所定の確認書
    失業給付を受給せずまたは受給延長の場合に、離職票等の写しとともに提出してください。
認定のための添付書類(各届書参照)
提出先 在職中の方:所属されている会社(事業所)の窓口
      事業所健保窓口一覧
任意継続中の方:健康保険組合
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

海外居住者特例要件および事由に応じた添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証(学生ビザ等)、学生証、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証(海外帯同ビザ等)の写し
特定活動(観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的)で一時的に渡航する者 査証(各種)、ボランティア派遣期間の証明等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
その他・・・①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 査証(各種)、出生や婚姻等を証明する書類等の写し

※書類が外国語で作成されたものである場合、和訳を付けて提出のこと

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出先 在職中の方:所属されている会社(事業所)の窓口
      事業所健保窓口一覧
任意継続中の方:健康保険組合
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳になった
備考  

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